初めての方
【一般貨物自動車運送事業新規許可の場合の流れ】
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01
ご依頼
お電話またはメールでご連絡ください。
出来るだけ最短日時を設定しご訪問または来所いただき面談いたします。
※感染症対策といたしまして事務所内、空気清浄機1台、ジアイーノ2台、打合せ机にはアクリル板を設置しております。
面談時の説明や、その後の質問等でご納得いただいたらご依頼ください。
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02
車庫・営業所等調査
予定地が許可要件に合致しているかどうかの調査をし、申請可能かどうかを決定します。 (場合によっては計画変更をご提案する場合もあります)
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03
必要書類のお願い
車検証など、お客様に揃えていただきたい書類一覧をお渡しします。
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04
書類作成・申請
お客様からいただいた資料をもとに申請書類の作成を行います。
終わりましたら管轄の運輸局に申請します。
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05
法令試験対策セミナー
許可申請後の奇数月に行われます。2回不合格ですと取下げ再申請となりますが、試験対策は万全。 オリジナルテキストを使用した法令試験対策セミナーを行っております。
許可申請ご依頼のお客様は追加費用なしで受講していただけます。
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06
運送業許可取得
法令試験に合格後審査が始まります。 標準処理期間は、申請後(受付されてから)3~5か月となっています。
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07
運輸開始
運輸開始前確認、料金設定届、開始届の手続きを経て、運送業開始です!
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許可をお持ちの方
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01
お問合せ
お電話またはメールでご連絡ください。
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02
ご相談
出来るだけ最短日時を設定しご訪問または来所いただき面談いたします。
※感染症対策といたしまして事務所内、空気清浄機1台、ジアイーノ2台、打合せ机にはアクリル板を設置しております。
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03
訪問・調査
営業所・車庫の変更、新設の場合は各種調査から始まります。
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04
書類の準備
必要書類のご案内をいたします。
できるだけお客様の負担が少なくなるように弊所で準備いたします。
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05
届出または認可申請
委任状をいただき、弊所で運輸支局等に手続きいたします。
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